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オペラ、フィギュアを中心に、そのとき興味のあることがらを話題にしています。
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旧かな「日本国憲法」

少し前に、「題詠blog2015」にこんな歌を投稿しました。

028:改 改めて読み直したい 前文と第九条の「戦争放棄」


ここ数日の成り行きをニュースで見るにつけ、ただ読むだけでは気持ちが静まらなくて、「続きを読む」以下に前文と第九条を書き写してしまいました(写経みたいなもん?)。日本国憲法、旧かなではありますが、平易な言葉で書かれていて、読みやすいです(独特の言い回しがややなじみにくいかも、ではありますが)。

それと、twitterで得た情報によると、明日、自民党が全国各地でいっせいに改憲を呼びかける街宣を行うのだそうで、そこまでするなら、微力ながら対抗しようと思ったような次第です。うざかったらスルーしてください。



日本国憲法

(前文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その権利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を祈願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国との対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


第二章 戦争の放棄

第九条[戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認]日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


※全文をお読みになりたいときは、例えばこんなサイトで読むことができます。
by noma-igarashi | 2015-06-06 18:38 | 震災日記 | Trackback | Comments(0)
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